判断能力低下への備え~任意後見制度
2021年版くらしの豆知識 おひとり暮らし「長寿に備える」等より
長寿社会の現代においては、だれでも将来、認知症などによって判断能力が低下し、財産管理などを自分でできなくなる心配があります。そうした場合に備えて、任意後見制度を利用する方法があります。
任意後見制度とは
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務についてを代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
任意後見制度の流れ
①本人に判断能力がある間に受任者と任意後見契約を締結します。
②公証役場で公正証書を作成して法務局に登録します。
③判断能力が低下した場合には、本人・家族等・受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。 法務省資料より
④家庭裁判所が任意後見監督人選任の審判を
すると、任意後見契約の効力が生じ、受任者(任意後見人)は契約で定めた事務を行います
⑤任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。
⑥本人の判断能力低下に気付くために、受任者が定期的に本人と連絡を取り、継続的な見守りを行う契約「見守り契約」も併せて結んでおくことがよいでしょう。これにより適切な時期に任意後見契約の効力を生じさせることができます。
任意後見制度についてはこちらから
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a15