送り付け商法、今度は違法なアダルトDVDが消費者のもとに…
-申し込んだ覚えがなければ代金を支払わないこと!!
(2014年7月14日 独立行政法人国民生活センター 発表情報より)
申し込みもしていない消費者に対して、違法なアダルトDVDを送付し、後日、高額な費用を支払うようにという請求書を送付する手口に関する相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。
注文していない、違法性の高い商品を送り付けて代金の支払いを求める手法は、非常に悪質ですのでご注意ください。
相談事例
1. 送り付けられたアダルトDVDの代金約60 万円を請求された
2. アダルトDVDと「クーリング・オフできない」と書かれた請求書が届いた
3. アダルトDVDが送られてきた後「代金を払え」と執拗に電話がかかってきた
消費者へのアドバイス
1. 注文していないのであれば代金を支払う必要はありません
送り付けられたDVDを受け取っただけでは契約が成立したことにはならないので、代金を支払う必要はありません。送付されたDVDは、商品が送付された日を含む 14 日間保管をして15日目以降は処分をしてかまいません。(※1)
なお、このような手口で送られてきたアダルト DVDを閲覧してしまったり、所持しているということだけで、罪に問われることはありません。(※2)
2.業者に連絡をとらないこと
請求書に連絡先が書いてあっても、更なる個人情報を知られてしまう可能性もありますので、業者には絶対に連絡をとらないでください。業者から支払いを求める電話等がかかってきた場合には、契約をしていないことを伝えて、きっぱりと断りましょう。
3.アダルト DVDを送り付けられたり、困ったときには消費生活相談窓口や警察に相談を
業者に支払いを迫られるなど、困ったことがあった場合には最寄りの市町又は県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
モザイク処理等の修正がほどこされていないアダルトDVD や児童ポルノのDVD が送り付けられた場合、業者からの支払いを求める電話の際に脅される等恐怖を感じることがあれば、警察にも相談してください。
(緊急の場合は 110 番、それ以外は警察相談専用電話(#9110))
(※1)特定商取引法第 59条で売買契約に基づかずに送付された商品について、送付があった日から 14日間を経過する日までに消費者が業者に対して申し込みを承諾したり、業者が引き取らない場合には、業者はその商品の返還を請求できないことが定められている。
(※2)児童ポルノの場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第 79号。以下「改正法」という。)の施行日(平成 26年7月 15日)以降は、これをみだりに所持することは禁止される。また、自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合は処罰の対象となる(ただし、改正法の施行日から 1年間は適用が猶予される。)。
2014年7月14日 独立行政法人国民生活センター 発表情報はこちらから