【速報】商品・サービス別にみた消費生活相談急増指標(1月15日現在)
広島県HP 【速報】商品・サービス別にみた消費生活相談急増指標(1月15日現在)より
県内の消費生活相談窓口において受け付けた消費生活相談のうち、直近1か月で相談が急増している商品・サービス分野は次のとおりです。(相談件数の多い順ではありません。)
1位 他のデジタルコンテンツ(通信販売)
パソコンでネット検索中、突然警告画面が出て音が鳴った。表示された番号に架電しセキュリティソフトをカード決済してしまった。
2位 光ファイバー(電話勧誘販売)
電話で利用料金が安くなると説明があり、手続きを任せたらインターネットの契約になっていた。解約したい。
3位 医療サービス(店舗購入)
整形外科で2回目の受診をしたところ、今後の受診を断られた。納得いかない。
4位 修理サービス(店舗購入)
インターネット機器をメーカー指定店に持って行ったが、前に行った時には修理できると言われたのに、今回はできないと言われた。
5位 興信所(訪問販売)
興信所と喫茶店で契約したがクーリング・オフした。興信所からカード決済手数料を払ってほしいと言われた。払わないといけないか。
最近の急増相談について
◆インターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の警告画面が表示され、不安になり慌ててセキュリティソフトやサポートを契約してしまったところ、実際には偽の警告画面と思われ不要な契約だったという相談が多く寄せられています。
警告画面が表示されてもうのみにせず,慌てて連絡や契約をしないようにしましょう。
インターネット使用中に突然表示される偽セキュリティ警告画面にご注意!(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
◆「現在契約している大手電話会社のサービス変更だと思って話を聞いたら、関係ない事業者との新たな契約になっていた」「契約に必要な手続きをした覚えがないのに、他の事業者への乗り換えが完了していた」「安くなると言われて契約したのに、知らないオプションを契約させられて今より高くなった」等の事例や、消費者が光回線サービスの卸売について十分な理解がないまま契約してトラブルになってしまった事例が寄せられています。
契約にあたっては、契約先の事業者名やサービス名等の契約内容をよく確認するとともに、現在の契約内容を確認し,新しい契約との内容を比べた上で慎重に検討してください。
光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!第2弾-安くなると言われても、すぐに契約しないようにしましょう-(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
被害に遭ってしまった,不安なことがあるなどの際には,広島県生活センターまたはお住まいの市町消費生活相談窓口に相談してください。