高齢者の消費者トラブル対処法 Vol.13
実際にあったトラブル事例から学びましょう!
広島県内の消費生活センターに寄せられた消費者トラブルの相談から、実際にあった事例を紹介します。身近なところで起こっていることを知り、危機意識を持ちましょう。
また、被害を未然に防ぐため、実際にトラブルに遭った場合の対処法などを学びましょう。
相談事例
自宅に突然訪問してきた買取業者に「不要になった貴金属はありませんか」と言われ、ネックレスや指輪を売却してしまった。冷静になって考えると買取価格が安かったのではないかと思う。クーリング・オフしたいがどうしたらよいか。(80歳代 女性)
相談者への対応
訪問購入の規定やトラブルについて情報提供し、クーリング・オフのはがきの書き方を助言しました。また、念のためセンターから相談者がクーリング・オフする旨を買取業者に連絡しました。
ポイント1
特定商取引法の訪問購入規定を知っておきましょう!
★相談事例のような「飛び込み勧誘」は禁止されています。毅然とした態度で断りましょう。
★契約してもクーリング・オフ期間中(8日間)は品物を引き渡す必要はありません。本当に手放していいのか、よく考えましょう。
★法定書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
ポイント2
困ったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう!
★電話で「何でも買い取る」と言いながら、訪問すると貴金属の売却を迫るケースもあります。困ったときは最寄りの消費生活センター(局番なしの188)に相談しましょう。