粗品をきっかけに通っていたら、2カ月間で500万円の契約
2015年6月2日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第223号より
「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」などの雰囲気にひかれて、数カ月も会場に通い続け、その間に次々と高額な商品を契約させられてしまう、催眠商法※の相談が寄せられています。
※閉め切った会場に高齢者などを集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させるもの。
事例
「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」と知人に誘われ会場に出かけた。販売員の話が楽しく何度か通っていたら、2カ月の間に、布団や磁気治療器、下着などの購入を次々に勧められ契約してしまった。自分だけ小部屋に呼ばれて勧誘されたり、「あなたのため」などと言われたりして、断りきれず買ったこともある。購入時は頭金の支払いだけなので、高額だという意識はなかったが、「場所を移転する。残額を支払って」と言われ初めて、総額が500万円以上だと分かった。生命保険を解約し、貯蓄と併せて支払った。商品を返品するので返金してほしい。(80歳代 女性)
ひとこと助言
★個別に声をかけられ勧誘を受けると断るのが難しくなります。粗品や楽しい話につられて会場に近づかないことが第一です。
★長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。
★困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
2015年6月2日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第223号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください)
◆催眠商法による契約は、ほとんどの場合で特定商取引に関する法律が適用され、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフにより無条件で契約の解除ができます。
クーリング・オフについて等、お困りの場合は、最寄りの市町又は県の消費生活相談窓口にご相談ください。
広島県生活センター ☎082-223-6111