通販サイトでの思いがけない定期購入トラブルに注意!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 令和2年7月号より
相談内容
16 歳の息子がネット通販で初回 500 円の除毛クリームを購入したところ、1 週間後に 4 か月分の除毛クリームが届き、40,000 円の請求書が同封されていた。業者に問い合わせると、4 か月間の定期コースの注文をしているので返品できないと言われた。未成年者契約の取り消しが出来ないだろうか。
(50歳代 女性) (くらしのフレッシュ便第239号イラストより)
アドバイス
注文サイト画面の記載事項を相談者と一緒に確認したところ、定期購入で4回の受け取りが条件となっていて、年齢確認はシステム上不十分でした。また、親に承諾なく申し込んだことを確認しました。未成年者契約の取り消しができる可能性があるため、相談者の依頼によりセンターから事業者に連絡しました。未成年者契約取消の申し出をしたところ「取消に応じる。」との回答で、相談者にその旨を伝え終了としました。
★無料や数百円をうたう商品は、定期購入の可能性が高いので気を付けましょう。
★「お試し」や「初回限定」などと広告し、二回目以降の支払いは高額な料金を請求する定期購入に関するトラブルが増加しています。商品を購入する前に、契約が定期購入になっていないか、解約・返品の条件をしっかりと確認するようにしましょう。
◆未成年者が親権者等の同意を得ないで行った契約は、親権者等もしくは本人からの申し出により取り消すことができます。(未成年者契約の取消し)
◆ただし、お小遣いの範囲で購入した場合や、未成年者が成人であると偽って契約した場合等は取消しできなくなる場合もあります
◆お困りの際やトラブルに巻き込まれたときは,消費者ホットライン(☎188)にご相談ください。
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/397044.pdf