相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?
‐低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をきちんと確認しましょう‐
2016年6月16日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
消費者がホームページやSNSの広告等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増しています。
定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられています。
また、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられます。
相談事例
[事例1]サプリメントを初回お試し価格として購入。体に合わず解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された
「痩身と美容に効果あり」「初回お試し価格500円」というサプリメントのインターネット上の広告を見てスマートフォンから注文した。ところが、商品と同封の請求書に「定期購入で2回目以降は1箱4,000円。5回以上継続しないと解約できない」と書かれていた。購入時には分からず、飲むと体調も悪くなるため、2回目以降は不要と事業者に申し出たが「定期購入と記載している」と解約を拒否された。サイトを確認すると、画面の下の方に小さな文字で他の表示に紛れて書かれていた。また、事業者から「単品扱いとする方法もある。その場合、通常価格5,000円での購入になる」と言われたが、500円だから試そうと思っただけなので納得できない。交渉している間に2回目の商品が届いた。
[事例2]通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったが2回目が届いた。解約したいが電話がつながらない
インターネットでお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったのにまた同じ商品が届いた。注文時に気づかなかったが定期購入になっているようだ。仕方なく3,000円をコンビニで支払った。次回以降は解約したい旨を事業者に連絡したいが、電話がつながらない。どうすればよいか。
消費者へのアドバイス
(1) 契約内容や解約条件を確認しましょう
広告上における契約内容や解約条件についての表示の有無、表示がある場合はその内容を確認したうえで契約するかどうかを慎重に判断することがトラブルにならないためのポイントです。
最近では「スマートフォンで注文したため小さい文字の表示はよく見えなかった」という事例もみられるので、スマートフォンからの注文の際は特に注意が必要です。
①定期購入が条件になっていないか等、契約の内容を確認しましょう
ホームページやSNS上の広告で「お試し(価格)」「初回○円」「送料のみ」等と表示されていても、複数月の継続購入等といった定期購入が条件となっている場合があります。
商品を注文する前に定期購入になっていないか等、契約内容をしっかり確認しましょう。
②解約の条件を確認しましょう
事例をみると、消費者が解約しようとしたところ、事業者から定期購入期間内は解約できないと拒否されるケースが多くみられます。商品を注文する前には「定期購入期間内に解約が可能かどうか」「解約の申し出先や方法(電話やメール等)」等も確認しておきましょう。
(2)トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
定期購入と気づかずに契約してしまった、解約したいが方法が分からない、事業者からの請求に納得できない等、不安に思うことやトラブルが生じた場合には、最寄りの消費生活センター(局番なしの188)に相談しましょう。また、体調を崩してしまった際は、すぐに商品の使用を中止し、それでも状態が改善しない場合は速やかに医師の診断を受けましょう。
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