「原野商法」の二次被害のトラブル多発
~「土地を買い取ります」などの勧誘にはご注意を!~
2019年6月28日 消費者庁 チラシ『「原野商法」の二次被害のトラブル多発』より
過去に原野商法で被害にあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度被害にあうという「原野商法の二次被害」のトラブルが多発しています。
「原野商法の二次被害」のトラブルでは、高齢者が被害に遭うケースが目立ちます。皆様の周りの高齢者の方に注意喚起をお願いします。また、高齢者の方に悩んでいる様子がないか、日常生活に変化が生じていないか気を配ってください。
勧誘の手口
①過去に原野等の土地を購入した消費者に対して、電話や自宅を訪問して「土地を買い取る」と勧誘がきます。
②土地が売れると安堵しているところで、「手続費用を一時立て替えてください」「節税対策で他の土地を買ったことにしませんか」「お金は後でお返しします」等、様々な理由をつけて金銭の支払を要求してきます。
③要求された金銭を支払った後、自分の土地の売却代金の支払は受けられず、業者とは連絡がつかなくなることが多いです。
注意するポイント
★「土地を買い取る」「お金は後で返す」は常套句!
原野商法により取得した土地について、「土地を買い取る」などといった勧誘があった場合、土地の売却と別の土地の購入がセットになっていたり、後々、測量代や手続費用、節税対策と称して代金を請求されたりします。
「お金は後で返す」と言われても、その後、事業者とは連絡が取れなくなることが多いので、きっぱりと断りましょう。
★ひとりで決めずに、まずは相談!
一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは非常に困難です。
根拠がはっきりしない代金の請求があるなど、少しでも不審な点を感じたら、すぐにお金を支払うことは絶対にせず、家族や消費生活センター等に相談しましょう。
★契約してしまったが、解約したい・・そんなときは、クーリング・オフ!
訪問販売や電話勧誘販売による取引は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、無条件で契約解除ができます。
※特定商取引に関する法律の規定に基づくクーリング・オフの対象となるためには条件があります。対象になるかどうかの判断に困る場合は、消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン「188(いやや)」
2019年6月28日 消費者庁 チラシ『「原野商法」の二次被害のトラブル多発』はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)