詐欺的な投資勧誘トラブルにご注意!
2019年6月20日 独立行政法人国民生活センター 発表情報より
「未公開株」や「社債」の他、「外国の通貨」「事業への投資話」など詐欺的な投資勧誘をめぐる消費者トラブルが、高齢者を中心に依然として多く発生しています。
よくあるトラブル
最近では特に、以下のような、無登録の海外事業者による詐欺的な投資勧誘のほか、若年者に対する詐欺的な投資勧誘、暗号資産(仮想通貨)に関する詐欺的な投資勧誘によるトラブルも目立ってきています。
・海外に所在するとしている業者が、金融商品取引法に基づく登録を受けずに国内の消費者に対して勧誘を行い、トラブルになっているケース。
・金融商品取引法に基づく登録を受けていない業者(無登録業者)等が、セミナーやSNS等を通じて若年者に「投資話」を持ち掛け、消費者金融等から借り入れをさせて投資させるなどし、トラブルとなっているケース。
・暗号資産(仮想通貨)で海外事業者に投資をすると大儲けできると勧誘を行い、配当や預かった暗号資産(仮想通貨)の払い戻しに応じずにトラブルとなっているケース。
アドバイス
★投資勧誘を受けた場合には、業者の登録の有無なども確認し、契約するつもりがなければきっぱりと断りましょう。
★金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」(金融庁)で確認できます。
★暗号資産(仮想通貨)交換業者に係る情報や利用者の方向けの注意喚起等に関する情報は、「暗号資産(仮想通貨)の利用者のみなさまへ」(金融庁)で確認できます。
★国民生活センターや金融庁等の公的機関を騙った詐欺的なトラブルもありますので、注意してください。
★金融庁等の関係機関でも注意喚起を行っていますので、参考にしてください。
「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」(金融庁)
2019年6月20日 独立行政法人国民生活センター 発表情報はこちらから
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/toushi.html