仮想通貨に関するトラブルが増えています!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 平成30年6月号より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
友人から仮想通貨ビジネスへの出資を勧められ、セミナーに参加して計231万円の契約をした。当初は約束通りの配当があったが、途中で配当が止まってしまった。友人から「金融庁の監査が入ったので、配当がストップしたようだ」と言われたが、金融庁に直接確認したところ事実ではないことが分かった。不安になり、業者に返金を求めると「自己判断で出資したのだから、返金はできない」と言われた。どうしたらよいか。(60代男性)
アドバイス
今回のご相談は投資詐欺にあたる可能性が高いため、弁護士会が設けている投資被害弁護団を紹介しました。
仮想通貨については、最近、県生活センターにも多くのご相談が寄せられています。その話題性に乗じて「必ず儲かる」等の言葉で消費者の関心を引き、実態が不明瞭な契約を結ばせるものや、契約後の業者の対応が不十分なケースが目立ちます。仮想通貨に関する契約で被害に遭わないために、以下の点に注意するようにしましょう。
~契約前のチェックポイント~
1.仮想通貨に関連付けた投資について、消費者が実態を確認したり、高配当を生み出す仕組みについて調べることは非常に困難です。投資の内容に不安がある場合は、取引をしないでください。
2.知人や友人から勧誘を受けた場合でも、紹介された事業者が、金融商品取引業あるいは仮想通貨交換業の登録を受けた事業者かどうか、金融庁・財務局のホームページで必ず確認してください。
3.仮想通貨には価格変動等によるリスクがあることを理解したうえで契約するようにしましょう。
4.少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン電話番号 「188(局番なし)」
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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