県内消費生活相談急増指標 トップ10
(令和2年8月20日現在)
2020年8月24日 広島県消費生活課 発表資料より
県内の消費生活相談窓口において受け付けた消費生活相談のうち、直近1か月で相談が急増している商品・サービス分野は次のとおりです。(相談件数の多い順ではありません。)
初回500円のサプリを購入した。定期だが2回目が届く前に電話すれば解約できると書いてあった。しかし電話が繋がらない。
2位 普通・小型自動車(店舗購入)
保証期間を過ぎて車の塗装が剥げた。塗装に問題があった事が発覚した事例と同時期に同じ工場で製造した車なので製造上の問題だ。
3位 シャンプー(通信販売)
トライアルのシャンプーを注文し届いた。定期購入の縛りはないが4日以内に解約の電話をしないと2回目が届く。電話が繋がらない。
4位 他のデジタルコンテンツ(通信販売)
ダイエットプログラムのトライアル期間中に解約を伝えたのに、有料期間に移行し約2万円がカード決済された。納得できない。
5位 商品一般(不明・無関係)
大手通販ポータルサイトから「不審なアクセスがありアカウントを停止した。」というメールが届いた。どうしたらいいか。
◆「SNSや動画サイトを通じてお試し価格のサプリメントや化粧品を注文したが、1回きりのつもりが定期購入になっていた。」という相談が年代を問わず多く寄せられています。
注文はインターネットで簡単にできる反面、解約は電話でのみ受け付けとなっている場合もあり、何度も解約の電話をかけているがつながらないという相談も多くあります。
注文する前に,契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。
「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾-健康食品等のネット通販では、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう- (独立行政法人国民生活センターのホームページ)
◆SNSで「サラリーマンでも無職でも持続化給付金100万円が受け取れる」などといった、受給資格がない消費者へ不正受給を持ちかける非常に悪質な勧誘についての相談が寄せられています。
持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われます。受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らないでください。
◆注文していないのに海外から植物の種子が送られていたという相談が県内の窓口にも寄せられています。心当たりの無い種子が届いても、庭やプランターなどに植えないでください。また、種子がビニール袋に入っている場合は、ビニール袋を開封しないでください。
植物防疫法の規定により、植物防疫官による検査を受けなければ、種子などの植物は輸入ができません。輸入時の検査に合格した場合は、外装に合格のスタンプ(植物検査合格証印)が押されます。もし、輸入検査を受けていない(外装に合格のスタンプのない)植物が届いたら、そのままの状態で、最寄りの植物防疫所に相談してください。
被害に遭ってしまった,不安なことがあるなどの際には,消費者ホットライン(電話番号188)にご相談ください。
2020年8月24日 広島県消費生活課 発表資料はこちらから
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/kyuuzou.html