消費者トラブル撃退!“だまされん”って思っとらん? Vol.23
広島県生活センター 「消費者トラブル勉強ノート」より
消費者トラブルに巻き込まれないようさまざまな事例と対策を学びましょう。
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するためには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。
㉓ 知っておきたい! クーリング・オフのこと
◆クーリング・オフ制度とは
訪問販売や電話勧誘販売などで契約したり、マルチ商法などリスクの高い契約をした場合、一定の期間内であれば消費者から無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度が「クーリング・オフ制度」です。
◆クーリング・オフの対象となる商取引
【訪問販売】
適用対象:業者の営業所外での原則すべての商品・サービスの取引
期間:8日間
【電話勧誘販売】
適用対象:業者からの電話による原則すべての商品・サービスの取引
期間:8日間
【特定継続的役務提供】
適用対象:契約金5万円を超える「エステティックサロン」「美容医療(脱毛・歯の漂白等)」「語学教室」「学習塾」「家庭教師」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」を一定期間継続する取引(店舗契約含む)
期間:8日間
【訪問購入】
適用対象:原則すべての物品
対象外:自動車(二輪を除く)、家電(携行が容易なものを除く)、家具、本、CD、DVDなど
期間:8日間
※事業者に売却した物品を取り戻すことができます。
【連鎖販売取引(マルチ商法)】
適用対象:すべての商品・サービスの取引(店舗契約含む)
期間:20日間
【業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)】
適用対象:すべての商品・サービスの取引(店舗契約含む)
期間:20日間
◆クーリング・オフの注意点
★期間は契約書面を受け取った日を含めて計算します。(初日参入)
★クーリング・オフは発信主義です。期間内に書面の発信が完了すれば間に合います。
★適切な契約書面を受け取っていない場合、クーリング・オフについて嘘を言われていた場合などはいつでもクーリング・オフできます。
★通信販売、3,000円未満の現金取引や法律などで適用除外になっている物品など、クーリング・オフができない場合があります。詳しくは、消費生活センターに相談しましょう。