電力自由化をめぐるトラブル速報!
2016年4月1日 独立行政法人国民生活センター 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会 発表資料より
4月1日より、電力小売の全面自由化が始まりました。国民生活センター及び各地の消費生活センター並びに経済産業省電力・ガス取引監視等委員会には、消費者からの相談が引き続き寄せられています。
相談事例(電力・ガス取引監視等委員会事務局に寄せられたもの)
【事例1:スマートメーターへの切り替えについて】
スマートメーターが付いていないと小売電気事業者の切り替えができないのか。また、いずれは全ての需要家の計量器はスマートメーターに切り替わるのか。
[アドバイス]
(スマートメーターではない)従来型のメーターであっても小売電気事業者の切り替えは可能です。なお、各電力会社においてスマートメーターに取り替える作業が進められています。
【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替えの協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。
[アドバイス]
マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではありません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めします。
【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】
小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるまでの間は無契約状態で電気を使用することにならないか。
[アドバイス]
小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止する場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約している消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要があります。
【事例4:他地域の電力会社との小売契約の締結について】
現在、住んでいるエリアのA電力から電気の供給を受けている。4月1日以降、隣接しているエリアのB電力から電気の供給を受けたいと考えているが、可能か。また、一度B電力との契約に切り替えた後、A電力との契約に戻ることは可能か。
[アドバイス]
これからは、お住まいのエリア以外の電力会社を含め様々な小売電気事業者から電気の供給を受けることが可能になります。また、一度小売電気事業者を切り替えた場合でも、再び現在供給を受けている電力会社からの供給に戻すことも可能です。ただし、現在供給を受けている電力会社との契約を一度解除すると、再び当該電力会社との契約に戻す際、現在の料金メニューや割引特典などの適用が受けられないケースがありますので、契約を解除する前によく確認をしてください。
消費者へのアドバイス
小売電気事業者と新たな契約を締結する際、特に以下の3点について確認しましょう。
①国の登録を受けた「小売電気事業者」か、またはその代理店か
②契約期間や月々の電気料金、解約要件など、契約の内容
③停電など困った際の連絡先
★電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センター(局番なしの188いやや)に相談しましょう。
2016年4月1日 独立行政法人国民生活センター 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会 発表資料はこちらから