排水管の高圧洗浄をきっかけにした点検商法に注意!
広島県生活センター発行 暮らしのフレッシュ便 令和2年9月号より
相談内容
独居で高齢の母親から電話があり、「昨日、突然男性が家に来て、『市役所から来た。排水管の点検でこの辺をまわっている。排水管が汚れているので洗浄をしないといけない。』」と言った。市役所から来たということなので信用し、作業をお願いした。代金は約 5 万 円と言われて支払った。」と言った。
市役所職員が個人宅の工事をするため訪問することはないと思ったので、業者に電話をして苦情を言い、返金を求めた。業者は返金には応じられないと回答したが、返金してもらうことはできないか。(50歳代 女性)
消費者庁イラスト集より
アドバイス
訪問販売の契約であれば、クーリング・オフの対象となることを説明しました。センターから業者に電話をし、本件をクーリング・オ フすることを伝え、相談者にクーリング・オフ書面をハガキで送るように伝えました。 翌日、相談者から返金されたと報告がありました。(個々の契約等の状況が異なれば、解決方法も違ってきます。)
★「点検させてほしい」と訪問してくる業者には安易に応対しないようにしましょう。 消費者が容易に確認できない床下や排水管、屋根瓦などを点検し、不安をあおって高額な工事などを勧める手口を点検商法と言います。
★業者の話をうのみにして、すぐに契約をするのではなく、家族や身近な人に相談するなどし、慎重に対応しましょう。
★その場で契約をせず、複数の事業者から見積もりを取りましょう。 近所の工務店などの複数の事業者から見積もりを取って、比較検討をしましょう。
困ったとき は一人で悩まず、消費者ホットライン(☎188)にご相談下さい。
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