「カニなどの魚介類」を勧めるしつこい電話勧誘にご用心!!
2015年7月9日 消費者庁 発表資料より
突然、「いいカニが入ったので、以前買っていただいた方に連絡をしています」などと、事業者から電話で勧誘を受け、消費者が断ったにもかかわらず、「値引きします」、「サービスします」、「金賞をとったカニです」などとしつこい電話勧誘に根負けしてカニを購入してしまった経験はありませんか?
トラブルに遭わないために注意すべきポイントをご紹介します。
トラブルに遭わないために注意すべきポイント
ポイント1 突然の電話勧誘にご用心!知らない事業者とは取引しないこと!
見知らぬ業者からの突然の電話にはご用心。連絡先を必ず聞きましょう。答えない事業者とは取引してはいけません。
ポイント2 遠慮は無用!断るときは、きっぱりと!しつこい電話勧誘は切るのが一番!
「要らない」と断っているのに、しつこく勧誘することは法律で禁止されています。(特定商取引法第17条 再勧誘の禁止)
不要なときは、「要りません!電話もしないでください!」ときっぱり断りましょう。それでも勧誘をするのは法違反です。思い切って電話を切りましょう!
ポイント3 断りきれず購入してしまったら・・・
カニなどの生鮮食料品もクーリング・オフができます。8日間以内なら、クーリング・オフ(契約解除)が可能です。お近くの消費生活センターへご相談ください。
また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約を解除できる場合がありますので、諦めずに相談しましょう。
ポイント4 家族や地域、友人とのつながりをいかし、お声掛けと心配りを!
高齢者が被害に遭いやすい傾向があります。高齢者の被害を防止するためには、日頃からの周囲との交流や互いの気配りが不可欠です。
地域のネットワークなどを上手に活用して、被害の未然防止や拡大防止につなげましょう。
カニを勧める悪質な勧誘手口の紹介
「○○さんのお宅ですか。以前、品物を買ってもらったことがあるのでお電話しました。」 「そういう特別な人だけに電話をしています。」 (ウソだけど・・・) |
「金賞を受けた特別なカニなんです!」 (本当は金賞なんてウソだけど・・・) |
「3万円するところ、半額の1万5,000円でいいです!」 「特別のお値引き価格だよ!」 (本当は1万5000円が通常で、特別価格ではないけど・・) |
「サービスとしてホタテと松前漬けを付けます!」 「今日だけのチャンスですよ!買ってください!」 |
生鮮食料品もクーリング・オフできます
★「生ものだからクーリング・オフはできません」、「カニはクーリング・オフの対象外」、「もう配送したからクーリング・オフできません」と、消費者に誤った説明をする事業者もいます。
しかし、カニ、ホタテや鮭などの生の魚介類などもクーリング・オフができます。
また、配送済みであっても、クーリング・オフは可能です。
★消費者がクーリング・オフを申し出た場合、事業者は消費者に違約金や損害賠償を求めることはできません。
商品を返品する場合でも、消費者はその送料を負担する必要はありません。また、支払済の代金も返金してもらえます。
★クーリング・オフは、消費者が契約書面(又は申込書面)を受け取った日から8日間以内に「書面」で申し出ることが原則となっています。
★クーリング・オフができないなどと不実のことを告げていたり、契約書面が交付されていない場合、又は、交付された書面に記載不備があれば、申出期間を過ぎていてもクーリング・オフできることがあります。
おかしいな、困ったなと思ったら、一人で悩まず相談を
●消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)
身近な消費生活相談窓口につながります。
●広島県生活センター 082-223-6111
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