カニなどの海産物を強引にすすめる電話勧誘にご注意
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 令和元年8月号より
相談内容
「以前カニを買っていただいた〇〇店です。良いカニが入ったので、いかがですか」という電話があった。聞き覚えのない名前だったが、「今だけの特別価格です」「閉店するので最後のチャンスです」などとしつこく勧誘された。断ったにもかかわらず、「来月発送します。2万円になります」と一方的に告げられた。送られて来たらどうすればよいだろうか。(80歳代 女性)
アドバイス
相談者は購入を断っており、契約は成立していません。商品が届いた場合は、代金を支払わず、事業者の名称・住所・電話番号をメモして受け取り拒否をし、念のためにクーリング・オフのハガキを送るよう助言しました。
被害に遭わないためのアドバイス
1. 知らない事業者からの突然の電話にご用心!
発信者番号表示機能をつける、日頃から留守番電話に設定しておくなどの方法があります。
2. 必要ない場合は「いりません」とはっきり告げて早めに電話を切りましょう 。
曖昧な対応は事業者につけ入る隙を与えてしまいます。話を長引かせないようにしましょう。
3.断ったのに送り付けられた場合は受け取り拒否しましょう。
契約した覚えのない商品が届いた時は、「受け取らない・支払わない」ことが大切です。
4.契約した場合でもあきらめないで!生鮮食品もクーリング・オフできます。
電話勧誘によって商品を買った場合は、契約書面を受取った日から8日以内はクーリング・オフができます。その際、返品にかかる送料は事業者の負担となります。パックを開けてしまった場合や一部を食べてしまった場合でも、クーリング・オフは可能です。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 令和元年8月号はこちらから