「日本通信株式会社」をかたる事業者からのSMSに注意!
※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。
2019年7月31日 消費者庁 発表情報より
消費者の携帯電話に「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信する事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
日本通信をかたる事業者の概要
日本通信をかたる事業者は、送信するSMSで、「日本通信(株)お客様センター」、「日本通信(株)サポートセンター」などと称しており、いずれも「日本通信(株)」を含む名称を用いていますが、その実体は不明です。
実在する日本通信株式会社は、本件とは全く無関係です。
具体的な事例の概要
(1) 日本通信をかたる事業者は、消費者に対し、架空請求のSMSを送信して、電話をかけるよう求めます。
日本通信をかたる事業者は、「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください」などと記載したSMSを消費者の携帯電話に送信し、電話をかけるよう求めてきます。
(2) 日本通信をかたる事業者は、電話をかけてきた消費者に対し、金銭を支払わせるために偽りの説明をし、執ように支払を求めます。
消費者がSMSに記載された電話番号に電話をかけると、日本通信をかたる事業者は、消費者の未納料金を確認するために必要などと偽り、消費者の住所、氏名、生年月日等を聞き出し、「〇〇さんは、動画サイトの利用料1年分〇〇万円を滞納しています。現在、裁判の手続中ですが、すぐに支払えば裁判手続を止められます」「悪質な滞納でないことは分かっています。後日、手数料5パーセントを差し引いて返金します」などと消費者に告げ、消費者が、請求された未納料金を取りあえず支払って裁判手続を止めた方がよいと思い込ませます。
(3) 日本通信をかたる事業者は、消費者に対し、前払式電子マネーでの支払を要求します。
日本通信をかたる事業者は、消費者に対し、支払手段として、コンビ二エンスストアで前払式電子マネーを購入し、その利用に必要なIDを電話口で読み上げるよう指示します。
その際、消費者に対し、 「コンビニエンスストアの店員から『詐欺業者にだまされていませんか』と声をかけられた場合には、『ネットショッピングの支払に利用する』と言ってください」などと指示し、善意の忠告に耳を傾けないよう仕向けます。
日本通信をかたる事業者は、最初の架電から、消費者がコンビニエンスストアで前払式電子マネーを購入し、そのIDを読み上げるまでの間、「この電話を切ってしまうと裁判手続が進んでしまいます。支払が終わるまで電話を切らないでください」などと消費者に告げて、終始、消費者に電話を切らせないよう仕向けるので、消費者は、誰にも相談できないままIDを伝えてしまい、これにより、請求された金額の支払に応じてしまいます。
(4) 日本通信をかたる事業者は、支払に応じた消費者に対し、その日のうちに別の組織の名称を名のり、更なる金銭の支払を要求してきます。
支払に応じた消費者に対し、日本通信をかたる事業者は、別の組織の名称を名のって電話をかけ、「複数のサイトに未払がありました。支払わないと裁判手続が進みます」「支払わないと既に支払った金額を返金できません」「警察の嫌疑がかかっています。捜査が入る前に支払った方がいいです」などと欺き、更に高額な未納料金の支払を迫ります。
消費者の皆様へのアドバイス
★実在する日本通信株式会社は、本件とは全く無関係であり、SMSで未納料金を請求することはありません。慌てて連絡をしないでください。身に覚えのない金銭を執ように請求されます。
★前払式電子マネーを購入してそのIDを連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。一旦支払うと、お金を取り戻すことは極めて困難です。
★このようなSMSや電話での身に覚えのない請求に「おかしいな」と思ったら、消費生活センター等や警察にご相談ください。
消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
警察相談専用電話 #9110
消費者ホットライン 188(いやや)
2019年7月31日 消費者庁 発表情報より