県内の活動紹介 〜地域や関係者の取組〜
だまされないための「10のご注意」(中国財務局)
高齢者を中心に、詐欺的な投資勧誘が急増しています。
中国財務局では、出前講座の開催、パネル展示やリーフレットの配布などにより金融犯罪被害やトラブルの未然防止に熱心に取組んでいます。
今回は、中国財務局による、未公開株や社債、ファンド等の投資勧誘にだまされないための「10のご注意」を紹介します。
◆だまされないための「10のご注意」
① 安易な儲け話はありません。
☆一切関わらないでください。
☆儲け話を全くの他人に紹介することは通常考えられません。
② 突然の勧誘電話に応じてはいけません。
☆曖昧な断り方をせず、不要であるときっぱり断り、直ちに切って下さい。
☆電話番号が悪質業者に出回っている可能性があります。
ナンバーディスプレイにするか、留守番電話にすることが有効です。
☆業者の電話番号は、だまされた後、繋がらなくなります。
③ 見知らぬ業者からの配達郵便物は無視してください。
☆不審な郵便物の到着前後に、悪質業者から電話がかかってきます。
安易な申し込みも大変に危険ですので、絶対にお止めください。
☆立派なパンフレット、高配当などにだまされないでください。
④ 投資被害を回復する都合の良い業者は、存在しません。
☆被害を取り戻すつもりが、手数料の支払い等で更なる被害に遭います。
☆一度だまされると、悪質業者は様々な手口で、再度狙ってきます。
⑤ 公的機関が投資勧誘に関与することはありません。
☆公的機関をかたった被害回復型の手口が増加しております。
☆実在する証券会社の名前をかたるケースも見受けられます。
☆業者が伝える詐称した公的機関等の電話番号にかけてはいけません。
⑥ 「未公開株・・・ 」という勧誘は、悪質業者からの電話です。
☆未公開株の売買を行う業者は、金融商品取引業の登録が必要です。
☆正規な金融商品取引業者であっても、加盟する日本証券業協会規則により、原則、未公開株の勧誘を禁止しています。
☆無登録業者が未公開株等の売付けを行った場合や、他の業者による売付けの媒介を行った場合、その売買契約は原則無効となります。
⑦ よくわからない商品に手を出してはいけません。
☆ファンド、海外積立などは、複雑な仕組みとなっています。
☆海外業者が日本居住者と取引をするためには、金融商品取引業の登録が必要です。だまされた後に海外業者を追い詰めることは不可能です。
☆太陽光発電、iPS細胞、天然ガス、金鉱山、水資源・・・これらの投資には、詐欺的な投資勧誘が含まれます。ご注意ください。
⑧ 「自分だけは大丈夫」と思わないでください。
☆職歴や知識に関係なく、被害が発生しています。
☆悪質業者は、好意的かつ言葉巧みに、紳士的な勧誘を行います。
⑨ 一人で悩まず、早く相談してください。
☆不審に思ったら、被害が拡大する前に相談することが重要です。
☆高齢者を狙った被害を防ぐには、日常的に接している周りの方々が変化に気づき、相談窓口につなぐことが大切です。
⑩ お金を振り込んでしまったら、すぐに警察等に相談してください。
☆業者が口座から出金した後では、手遅れです。
悪質業者の口座を凍結するためにも、すぐに、最寄りの警察、消費生活相談窓口に相談してください。
高齢者を狙った金融商品詐欺では、被害額が高額になる傾向があります。
また、最近では話題性のあるものや社会貢献をうたった投資など手口が巧妙化しています。皆さん自身や身近な高齢者の方が被害に遭わないよう、「だまされないための『10のご注意』」をご活用ください。