高齢者の消費者トラブル対処法 Vol.10
実際にあったトラブル事例から学びましょう!
広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた消費者トラブルの相談から、実際にあった事例を紹介します。身近なところで起こっていることを知り、危機意識を持ちましょう。また、被害を未然に防ぐため、実際にトラブルに遭った場合の対処法などを学びましょう。
相談事例
3年間の新聞購読契約をしている。高齢になり、字の小さい新聞を読むのが億劫になったので2年経ったところで解約を申し出たところ、販売店から「契約時に景品として渡した商品券を返してほしい」と言われた。販売店の控えには自分の受け取りのサインと捺印がある。返金しなければならないか。(70歳代 男性)
相談者への対応
新聞公正取引協議会の景品提供のルールに定められた上限額を超えた金額の商品券が提供されていることを説明しました。しかし自己都合による中途解約であることから、景品提供のルール違反の話をもとに販売店と話し合いをし、解決しなければ新聞公正取引協議会に情報提供してみるよう助言しました。
ポイント1
長期契約は慎重に検討しましょう!
★新聞の長期契約は引越しや介護・入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性があります。契約期間の定めがある契約は一方的に解約できないので、契約をする前に購読を続けられるか慎重に考えましょう。
★解約を申し出ると、受け取った景品の代金や違約金を請求されることがあります。高額な景品につられて安易に契約しないようにしましょう。
ポイント2
トラブルになった場合は相談しましょう!
★訪問販売で新聞の契約をした場合は、購読契約書の控えを受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。
★クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、販売方法等に問題があったときは解約できる可能性もあります。トラブルにあった場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。