物干しざおに10万円!?
-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブルが再び増加!-
2015年8月6日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
全国の消費生活センターに寄せられた物干しざお等に関する相談件数は大きく増加しており、2014年度は6年前の約6倍となっています。特に、自動車に物干しざお等を陳列して巡回する移動販売等による相談が全体の約9割を占め、その相談件数は6年前の7.5倍と増え続けています。
高齢者や女性にとって、古くなった物干しざおや物干し台の交換は簡単ではなく、持ち運びがしにくい物干しざお等を自宅前で販売してくれる移動販売は便利な存在です。その一方で、消費者に安い価格で呼びかけて、不意打ち的に消費者に高額な商品を購入させ、支払いを強要する業者も見られます。
相談事例
【事例1】商品を選んでいないのに勝手にさおを切って高額な請求をされ、領収書も渡してくれない
【事例2】さおを切ってしまったから返品はできないと言われ、仕方なく払ったが納得できない
【事例3】2本で1,000円のはずが1本4万円で、コンビニでお金をおろして支払った
【事例4】業者が説明した金額より、はるかに高い請求をされ、今すぐの支払いを求められた
【事例5】商品を選んでいないのに、高額な請求をされ銀行まで同行された。領収書もうそだった
相談事例からみられる問題点
★2本で1000円等と安価な価格で呼びかけながら、正確な販売価格を伝えずに、高額な代金を請求する
★契約書面等を交付せず、クーリング・オフの説明もしない
★さおを切ったり、消費者を威迫したりして支払わざるを得ないようにする。自宅に現金がなければ金融機関に連れて行くケースもある
★業者の所在地が分からないため、業者と交渉することができないケースがほとんどである
消費者へのアドバイス
★販売価格をはっきり確認し、納得できない場合は、お金を支払わないようにしましょう
物干しざおを購入する前に、「1 本○○円ですね」、「○○円以上の支払いはありませんよね」と販売価格を確認しましょう。業者が販売価格を明確に伝えないなどの問題行為がある場合や、勧誘された物干しざおが予想外に高額だった場合には、絶対にその場で契約をせず、お金を支払わないようにしましょう。
★断ることが難しい場合には、周囲の人や110番に電話をして助けを求めましょう
契約をしないと告げているのに業者が契約を求めたり、お金を払えと業者に凄まれて恐怖を感じたりした場合には、近所や警察に助けを求めましょう。お金が払えないと言っている消費者に対し、業者がお金をおろすように強く言い、車で金融機関に連れて行くケースもありますが、このような業者は悪質であると疑い、絶対に業者の車に乗らないでください。車に乗せられてしまった場合には、連れて行かれた金融機関の窓口の人に事情を話して助けを求めましょう。また、車のナンバーを記録しておき、警察に相談した際に伝えましょう。
★クーリング・オフできる場合もあります。消費生活センターに相談しましょう
業者が解約に応じないなどトラブルになったときには、クーリング・オフできる場合もありますので、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
2015年8月6日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから
※見守り新鮮情報「物干しざおに10万円!移動販売に注意」も発表されました。ご活用ください。
2015年8月28日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第229号はこちらから