特定商取引法違反の訪問購入業者「株式会社エスイーシー」に対する行政処分について
2017年3月15日 広島県ホームページより
平成29年3月15日、広島県は、特定商取引に関する法律(以下「法」と言います)に違反する行為を行っていた「株式会社エスイーシー」に対して、行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。
この処分は、都道府県として初めての訪問購入業者に対する業務停止命令となります。
当該事業者については、広島県外でも違反行為を繰り返していたため、中国経済産業局と連携して調査を行っており、同局も同日付で行政処分を行っています。
広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた当該事業者に関する相談件数は、平成24年度から平成28年度(3月1日現在)までに40件です。
対象事業者
事業者名 株式会社エスイーシー
所在地 沖縄県那覇市前島二丁目15番10号Assets前島3階
代表者 増井 美香(ますい みか)
事業内容 貴金属等の訪問購入
設立年月日 平成22年6月
業務停止命令の内容
平成29年3月16日から平成29年9月15日までの間(6か月間)、訪問購入に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘すること。
(2)訪問購入に係る売買契約の申込みを受けること。
(3)訪問購入に係る売買契約を締結すること。
違反した法令
1. 氏名等不明示(法第58条の5)
勧誘に先立って、購入業者の名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。
2. 不招請勧誘(法第58条の6第1項)
訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
3. 勧誘意思の事前確認(法第58条の6第2項)
訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
4.書面不備(法第58条の8)
購入業者は、遅滞なく、その売買契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
5.債務履行拒否・遅延(法第58条の12第1号)
訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
取引事例
平成27年6月、消費者C宅を訪問した営業員Xは、Cの用意していた衣類や引き出物などの不要品を詳しく見ようとはせず、「お茶の道具はないですか」「カメラはありませんか」などと次々に尋ね、最後に、「ブローチはないですか」と言った。Cが使わなくなったブロ ーチ等のアクセサリーを入れた箱を持ってきて、Xに見せたところ、プラチナリング、18金ネックレス等のアクセサリーを買い取った。Xが帰った後、Cが契約書面を読み返すと、貴金属が買い取られたのに「イミテーション一式」と書いてあり、買取金額も安かったので、クーリング・オフのはがきを送付したところ、当該事業者から、送付の翌日頃にはクーリング・オフに応じる旨の連絡があったものの、買取品の返却日に、Wから、「アクセサリー以外のものは、他の人の物と一緒になっていて、分からないから全部返すことは難しい」「もう一万円出すからこのままでどうですか」などと返還を渋る説明があり、Cはアクセサリー以外の一部の買取品の返還を受けられなかった。
詳しくは広島県ホームページをご覧ください
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/tokusyouhouihan290315.html