遠隔操作によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意ください
(平成25年6月13日 独立行政法人国民生活センター 発表資料)
インターネット接続回線トラブルは、広島県が発表した「11月の相談が急増した商品・サービス分野トップ10」の第2位に急浮上している相談です。
(広島県HP 相談が急増した商品・サービス トップ10はこちらから)
プロバイダの契約にあたり「大手通信会社からの電話だと思い、よく理解せず言われるままにパソコンを操作し、事業者に自分のパソコンを“遠隔操作”してもらったところ、承諾していないプロバイダ等の契約に申し込んでしまった」等というトラブルが10月末から11月にかけて、広島県内で多数発生しています。
用語の説明
☆パソコンの遠隔操作とは
パソコンで遠隔操作用の無料ソフトをダウンロードすることにより、誰でも簡単に、自分のパソコン(A)のデスクトップ画面を、操作を依頼した相手のパソコン(B)に表示して、画面の遠隔操作やデータの転送等を行うことができます。この機能の利用に必要となる操作は、表示されたIDとパスワードを相手に伝える等だけであるため、すぐに遠隔操作が可能となります。
☆プロバイダとは
インターネットに接続するための通信手段を提供してくれる業者です。
県内の相談事例
プロバイダを乗り換えれば安くなると電話で勧誘され、契約することにした。プロバイダの乗り換え作業は遠隔操作で行うと言われた。再度事業者から電話があり、パソコンを立ち上げた後、指示されたホームページを見て何かの数字を教えたことは覚えているが、それ以外、自分は何もしていない。数日後、見知らぬプロバイダ事業者から届いた圧着はがきを確認したところ、以前より高い月額利用料となっており、頼んでいないサービス等も契約したことになっていた。
被害防止のポイント
★勧誘業者に自分のパソコンを遠隔操作させるということは、契約の内容 を確認できないだけでなく、自分のパソコン内の情報を勧誘業者が自由に見ることを許したことになります。
★「安くなる」という言葉に惑わされず、本当に必要な契約か(自分は本当にインターネットを使うのか、どのくらい使うのか等)、また、現在契約している会社との解約料が発生して、結局高くつくことはないか、など慎重に検討して、すぐその場で申し込まないよう気を付けてください。
★電話でのやり取りだけでも契約が成立することがあります。
プロバイダ等の契約は、特定商取引法の適用がないため、法律上のクーリング・オフ制度がありませんのでご注意ください。
★虚偽の説明など、勧誘方法に問題がある場合は契約の取消しができる場合があります。
トラブルになった場合は、あきらめずに最寄りの消費生活センターに相談してください。
平成25年6月13日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから