相談窓口をかたる詐欺に注意!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便No.89(平成27年8月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
◆相談内容
携帯電話に「あなたがご覧になったアダルト動画の料金が未納となっています」というメールが届いた。利用履歴があると書いてあるが、利用した覚えは全くない。
相談窓口をネットで検索すると、公的機関のような名前のサイトが上位に出たので相談した。無料だと思っていたら、解決費用に5万円かかると言われた。住所、名前、携帯番号を答えてしまっているが、どうしたらよいか。(50歳代 男性)
◆アドバイス
この事例で、届いたメールでは利用日時やサイト名、料金等が不明であることから、架空請求の可能性が高いと伝え、このまま何もせずに様子をみるよう助言しました。また、相談窓口には、「消費生活センターに相談して解決したので申込みを撤回する」と伝えてみるようアドバイスしました。
このように、公的機関が設置している消費生活センターに相談しようとインターネットで検索し、上位に表示されたところに相談すると、実は調査会社や一部の行政書士で、費用を請求されたという事例が報告されています。
インターネットには、検索した言葉に応じて表示される「リスティング広告」という広告サービスがあります。インターネットで検索する際には、「広告」と「検索結果」の違いに気をつけましょう。
また、調査会社や行政書士が解約交渉を行うことは、法律に触れる可能性があります。対策として、日ごろからお住まいの地域の消費生活センター等の電話番号を携帯電話等に保存しておきましょう。消費者ホットライン(局番なしの188番)を利用することも一つの方法です。
公的な相談窓口である自治体設置の消費生活センター等では、相談料は無料です。「解決に必要」、「個人情報を消す」などと言われ、費用を請求されたら、それは公的な相談窓口ではありません。トラブルに遭ったときには、公的な相談窓口かどうかをきちんと確認したうえで相談しましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便No.89(平成27年8月号)はこちらから