利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!
2015年4月8日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第219号より
パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」に関する相談が寄せられています。
事例
未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのことだが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」と書いてある。業者には連絡していないが、どうしたらよいか。
ひとこと助言
★「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。
★「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。
★支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
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