「60歳以上の消費者トラブル110番」実施結果
2018年11月7日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
国民生活センターでは、高齢者の消費者被害の防止のため、関東甲信越ブロックの都県・政令市の消費生活センターとの共同による「高齢者被害防止共同キャンペーン」の一環として、「60歳以上の消費者トラブル110番」を2日間実施し、集中的に相談を受け付けました。
概要・集計結果
★実施日 2018年9月13日(木)、14日(金)
★相談件数 30件
★主な商品・役務(サービス)
携帯電話サービス、モバイルデータ通信といった情報通信に関連した相談が多く寄せられました。また、商品一般(架空請求)の相談も複数寄せられました。
商品・役務名 | 件数 |
携帯電話サービス | 9 |
モバイルデータ通信 | 8 |
商品一般(※1) | 6 |
その他(※2) | 7 |
※1 架空請求や商品を特定できない相談
※2 アクセサリー、航空サービス、IP電話、他のデジタルコンテンツ、リゾート会員権、医療 サービス、公社債が各1件
事例
【事例1】タブレット端末が通信料だけで使えると勧められたが使わないので解約したい
これまで使っていたスマートフォンの調子が悪くなったので、販売店へ行き、補償サービスを使い、新しい機種に交換した。費用は1万円だった。その時に、タブレット端末の本体の料金は無料、通信料は2年間毎月 2,500 円で使えると勧められて契約した。しかし、タブレット端末の使い方が分からず、実際は使っていない。1カ月後に不要なので解約したいと伝えたが、解約はできないと言われた。本当に解約することはできないのか。(70歳代、男性)
【事例2】「訴訟最終通達」と記載されたハガキが届いたが放置してよいだろうか
ハガキを見たときに、クレジットカードか何かの不払いがあるのではないかと慌ててしまい、ハガキに記載されていた電話番号に電話をかけた。すると「○○県の人ですね。管理番号を教えてください、調べて折り返します」と言われて電話は切れた。その後折り返しの電話はかかってこない。今朝の新聞を見たら、架空請求のハガキについて注意喚起する記事が掲載されており、うちにきたハガキとよく似ていると思った。電話は留守電設定にしている。このまま放置してよいか。(60歳代、女性)
アドバイス
★携帯電話の契約でトラブルになった場合、すぐに携帯電話会社に申し出ましょう
主な携帯電話会社の店頭販売やオンラインショップ等の通信販売で契約した通信サービスの契約は、電気通信事業法の「確認措置※」の対象です。契約をキャンセルしたいと思った場合には、すぐに携帯電話会社へ申し出ましょう。
また、携帯電話会社や販売店等では、スマートフォン教室の開催や有料のサポートサービスを提供している場合もあります。端末の操作について不安がある場合には活用してみましょう。
※確認措置とは、料金等の契約前の説明や書面交付に問題があったことが認められた場合などに、通信サービス契約とスマートフォン等の端末契約をあわせて解除ができる制度。契約先の携帯電話会社にサービス提供開始日を初日として8日(事業者が8日以上と定めることもできる)の間に、携帯電話会社が定める方法で申し出る必要がある。
★未納料金を請求されても、決して相手に連絡しないようにしましょう
このような請求は、消費者の個人情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。ハガキやメール・SMSに記載されている連絡先に連絡してしまうと、相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。決して反応しないようにしましょう。また、実在する事業者名や訴訟等の法的手続きを思わせる記載等で不安をあおられても、決して連絡をしないでください。
★少しでも疑問や不安を感じたら、申込みや契約をしたり、お金を支払ったりする前に、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
2018年11月7日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから