雑木林を売却したはずが、別の新たな原野を買わされた
2018年4月17日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第306号より
過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林等の土地を、将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人や、それらの土地を相続した人に「土地を高く買い取る」と持ち掛け、言葉巧みに売却額より高い値段の新たな土地も一緒に購入させる二次被害の相談が見られます。
内容
宅地建物取引業の免許を持つ業者から、電話で何度も、昔両親が400万円で購入した雑木林の売却を持ちかけられた。断ったが「約5千万円で買い取る」と言われ根負けし、会って話を聞いた。「他の土地を一緒に購入すれば節税になる」「購入費用は後で返す」等と説明され、よく分からなかったが、買い手のつかない土地が売れるならと思い、約400万円支払って契約書にサインした。しかし、いつまでも購入費用は返金されず、業者は電話に出ない。契約書を確認すると、雑木林を1200万円で売り、原野を1600万円で購入する契約となっていた。(60歳代 女性)
ひとこと助言
★「土地を買い取る」「お金は後で返す」などと言われても、きっぱりと断り、絶対にお金を支払わないようにしましょう。
★宅地建物取引業の免許があっても、悪質な勧誘を行う業者もいるので、注意が必要です。
★一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難です。不審な点を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2018年4月17日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第306号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)