訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に
2017年9月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第290号より
内容
「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。突然だったので、すぐには用意できないことを伝えると、1時間後に今度は男性が来た。いらない洋服等を出したが「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪等を含めて2万5千円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を渡したことを後悔し、また買い取り価格が安すぎると思い、買い戻したいと電話をしたところ「商品は別の業者に渡してしまった」と言われた。(60歳代 女性)
ひとこと助言
★自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘することは特定商取引法で禁止されています。このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
★購入業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることは禁止されています。「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱりと断りましょう。
★契約後8日間(契約書などの書面を受け取った日から8日間)は購入業者に物品を引き渡す必要はありません。また、この期間内であれば、クーリング・オフができます。本当に売却してもよいのか、手もとに置いて、冷静に考えましょう。
★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2017年9月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第290号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)