相談急増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?
2019年12月19日 独立行政法人国民生活センター 公表資料より
販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談(以下、通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
相談事例
動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」という広告を見て注文した。最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同梱(どうこん)されていた。驚いて事業者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。500円のお試しのみの購入で定期購入が条件とは思わず注文した。注文時の最終確認画面にも高額な金額の記載はなく、定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかった。納得できない。
◆以下のような相談も寄せられています
・2回目に数カ月分の商品が一度に届いた。
・カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入が条件だった。
・定期購入契約を解約するには通常価格で商品を購入する必要があると言われた。
・通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた。
・いつでも解約可能の定期購入を解約しようとしたが、解約の申請期間外だと断られた。
・事業者に電話がつながらず解約できない。
・体調不良を理由に解約を申し出たが医師の診断書を求められた。
相談事例からみる特徴と問題点
・定期購入が条件であること等の契約内容が認識しづらい。
・契約内容の表示が不十分なSNS上の広告や動画広告をきっかけに注文に至っている。
・解約条件が認識しづらい。
・事業者と連絡がとれない。
・消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる。
アドバイス
★「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認しましょう。
★「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう。
★事業者に連絡した記録を残しましょう。
★不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう。
2019年12月19日 独立行政法人国民生活センター 公表資料はこちらから
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191219_1.html