成年後見制度についてご存知ですか?
広島県くらしのフレッシュ便 令和元年12月号より
認知症等で判断能力が不十分な人は、財産管理や、介護サービス等を契約する必要があっても、自分で判断したり手続きすることが困難であったり、悪質商法の被害にあったりするおそれがあります。
成年後見制度とは?
認知症等によって判断能力が低下してしまった人がいる場合に、その人をサポートする人を家庭裁判所から選任してもらう制度のことです。このような人達の意思を尊重しつつ保護することを目的とした制度が成年後見制度です。成年後見制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度は
本人の判断能力が低下した後に、親族等が家庭裁判所に申し立てをすることによって、後見人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。判断能力の程度等、本人の事情によって「後見」「保佐」「補助」の3つの区分があります。
任意後見制度は
本人の判断能力が高いうちから後見人になってもらう人を選んで「任意後見契約」を締結し、後見人に与える権限(代理権等)の内容を明らかにするものです。任意後見契約の契約書は、公正証書として登記する必要があります。
成年後見制度の具体的な活用法(後見人の場合)
◆後見人が本人の財産を管理処分することができる
認知症等により本人の判断能力が低下している場合、介護の契約の締結や、財産の管理をするときに適切に手続きを進められません。そのようなときに後見人が選任されていれば、代理権によって契約を締結したり、財産を処分して本人のために使うことが可能となります。
◆悪質な契約等を取り消せる
本人の判断能力が低下していると、悪質業者等に騙されたり、自分に不利な条件の契約をしてしまったりする可能性があります。後見人が選任されていれば、取消権を行使して契約を取り消すことができます。
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