「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!
202010月1日 独立行政法人国民生活センター公表資料より
全国の消費生活センター等には、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
相談事例 契約時に高額な違約金に関する説明がなかった
台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。保険申請は事業者がすべて行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われ、少し不審に思った。その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約書類をみたら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。契約をやめたい。(40歳代、男性)
以下のような相談も寄せられています
●工務店が壊れていない瓦を外す細工をし「黙っているように」と指示された。
●事業者の見積もりが杜撰(ずさん)で少額の保険金しか提示されなかった。
●保険で修理可能と言われたのに保険金が下りなかった。
●保険金で修理工事ができると契約したが、工事が杜撰だった。
消費者へのアドバイス
●「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。
●加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
●うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
◆不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター(消費者ホットライン188)等に相談しましょう。
202010月1日 独立行政法人国民生活センター公表資料はこちら
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html