令和2年3月10日 消費者庁発表資料より
消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大 表示)の観点から改善要請等を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。
◆新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、当該ウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められていませんので御注意ください。
◆手洗いなど、正しい予防を心掛けましょう。
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