【速報】商品・サービス別にみた消費生活相談急増指標(11月15日現在)
広島県HP 【速報】商品・サービス別にみた消費生活相談急増指標(11月15日現在)より
県内の消費生活相談窓口において受け付けた消費生活相談のうち、直近1か月で相談が急増している商品・サービス分野は次のとおりです。(相談件数の多い順ではありません。)
昨日、最近亡くなった妻宛に「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いたので電話したが出なかった。
2位 美顔器(通信販売)
スマホに「美顔器を代引きで送ります。受取拒否した場合、往復送料、手数料を請求します」というメールが届いた。注文していない。
3位 高麗人参(通信販売)
SNSの広告から300円のダイエットサプリを注文したら高額な2回目が届いた。定期購入と知らなかったが、解約できるか。
4位 他の健康食品(通信販売)
スマホから口臭予防のサプリお試し500円を申し込んだ。定期購入になっていたようだが見ていなかった。解約できるか。
5位 医療サービス(店舗購入)
二重瞼の手術を受け、脂肪吸引の手術を予約した。後日変更を求めると、3割のキャンセル料を求められたが書面がないので金額が不明である。
最近の急増相談について
◆「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「民事訴訟最終通達書」等と題した架空請求ハガキの相談は引き続き多く寄せられています。「契約不履行があり訴状が出ている」、「連絡がない場合は訴訟を開始し、財産を差し押さえる」等と記載されており、連絡すると金銭を要求されます。
ハガキが届いても、記載された電話番号に連絡せず、無視してください。
◆スマートフォン等に「美顔器を代引きで発送する。」というメールが届いたという相談が寄せられています。注文した覚えがない場合は、相手に連絡せず無視してください。もし、実際に美顔器が届いた場合は、送付元の連絡先等をメモしたうえで受取拒否を行い、広島県生活センターまたはお住まいの市町消費生活相談窓口に相談してください。
◆「SNSや動画サイトを通じてお試し価格のサプリメントや化粧品を注文したが、1回きりのつもりが定期購入となっていた。2回目が届き、高額な料金を請求された」という相談が引き続き年代を問わず多く寄せられています。
注文はインターネットで簡単にできる反面、解約は電話でのみ受け付けとなっている場合もあり、何度も解約の電話をかけているがつながらないという相談も多くあります。
注文する前に、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。
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