訪問購入にご注意ください!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.207(平成29年11月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
買取業者から「何でも買い取る」と電話があり、亡くなった母親の着物などの遺品を買い取ってもらえればと思って訪問を承諾した。翌日、男性2人が訪問してきたので、買い取って欲しい古着や着物を出すと「これだけでは買い取れない。他に貴金属や宝石はないか」と言い出し、ブランド物のバッグやネックレスなどを1万2千円で強引に買い取っていってしまった。売却したものを返して欲しいがどうすればよいか。(50歳代 女性)
アドバイス
「何でも買い取る」と言って訪問し、実際の目的は貴金属の買取りである訪問購入トラブルについて情報提供しました。その上で、クーリング・オフができることを説明し、クーリング・オフ通知の書き方を助言しました。
訪問購入規制のポイント
①不招請勧誘の禁止 : 飛び込み勧誘は禁止されています! 突然、消費者宅を訪問して物品の買取りを勧誘(いわゆる「飛び込み勧誘」)は禁止されています。このような勧誘を行う業者は家の中に入れないようにしましょう。また、しつこい勧誘や、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止されています。このような勧誘を受けた時はきっぱりと断りましょう。 |
②物品の引渡しの拒絶 : 契約後、一定期間は物品を引き渡す必要はありません! 訪問購入にはクーリング・オフ(法定書面交付後、8日間)が設けられていますが、クーリング・オフしても紛失などにより物品が返還されない場合があります。8日間は物品を手もとにおいて、本当に売却していいか考えましょう。 |
③適用除外物品に注意 : 一部の物品は規制の対象となりません! 自動車(2輪を除く)、家具、家電(携行が容易なものを除く)、書籍、CD、DVD、ゲームソフト、有価証券等は訪問購入規制の対象となりません。売却を決める前に慎重に検討しましょう。 |
★困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188 (いやや!泣き寝入り)
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.207(平成29年11月号)はこちらから