訴訟履歴がマイナンバーに登録される!?マイナンバー制度を悪用したお知らせメールにご注意ください!
2016年1月26日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
「国民消費生活組合」と名乗るところから、「マイナンバーに関する大切なお知らせ」として、「民事訴訟に関する最終手続きが完了した」、「当組合は、訴訟前に双方の事実確認が義務付けられている」、「訴訟履歴がマイナンバーに登録される」という内容のメールが送られてきたとの情報が各地の消費生活センターに寄せられています。
マイナンバーの利用目的は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。また、このようなメールが送られてきても相手に連絡を取らないでください。不安な点はお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。
メールの内容
【重要】マイナンバーに関わる大切なお知らせの為、必ず最後までお読み頂けます様お願い申し上げます。
この度、貴方様が会員登録されている下記サイト運営事業者(以下、原告)より、民事訴訟に関する当組合との最終手続きが完了されました事を併せてご報告致します。
[原告]株式会社IKプロジェクト(届出番号_都75981103_は)
当組合は、訴訟前に双方の事実確認が義務付けられておりますので、貴方様に瑕疵責任の有無を確認する必要があります。 ◆瑕疵責任が有る場合・・・・原告の主張通り訴訟手続き 貴方様に瑕疵責任が無く、何らかの理由で現在に至る場合、当組合より原告へ本件の事情説明を致します。 本電子文書を確認されましたら、営業時間内に当組合へご一報頂けます様お願い申し上げます。
近年、パソコン・スマートフォン・携帯電話等の電子通信機器の急速な発展により、誤操作トラブル、未成年者の決済トラブル、契約者以外への貸与トラブル、契約トラブルが頻発しております。利用者様の知識不足がトラブルの原因となるケースが相次いでおりますので、インターネット等を利用される場合はよく内容を理解した上でご利用下さい。 【マイナンバーに関する注意】 ~~お問い合せ先~~ 【国民消費生活組合】 ・対応部署:民事紛争管理2課 ・担当:・・・・・・・・・ ・紛争番号:・・・・・・・・ ※左記紛争番号をお電話にてお伝え下さい。 ・部署直通番号:・・・・・・・・・・・ ・営業時間:10:00~19:00 ※土日祝は対応出来ません。 |
そのほかにも、国民生活センターや消費生活センターなど、公的な機関をかたった電話や書面が来る可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
2016年1月26日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160126_1.html