結婚相手照会サービスの解約に関するトラブルにご注意
広島県くらしのフレッシュ便 令和元年12月号より
相談内容
新聞に入っていた結婚相談所の折り込みチラシを見、息子の結婚相手の紹介を依頼し30 万円払った。何人か女性を紹介してもらったが、結婚には至らないため契約期間内だが解約したい。返金してもらえるだろうか。
アドバイス
結婚相手紹介サービスはサービスの提供期間が2ヶ月を超え、消費者が支払う金額が5万円を超えるものであれば、特定商取引法に定める特定継続的役務提供の対象となります。この場合、法定書面の交付日を含めて8日間であれば、クーリング・オフが可能です。相談者には、交付された契約書を見ると、中途解約などの記載がなく、書面不備によりクーリング・オフができること、応じない場合は少額訴訟制度もあ ることを伝えました。 。
◆.契約の前にサービスの内容を十分確認しましょう
特定継続的役務提供事業者は契約する前と実際に契約する時の 2 回、書面を交付しなければなりません。
①まず書面を交付しているか確認しましょう。契約してしまっても、書面を消費者に交付しない限り、消費者はクーリング・オフをすることができます。
②次にサービスの内容について業者から説明を受け、書面の記載を確認しましょう。また解約時の規定や特に解約料については、書面をよく読み、業者の説明をしっかりと理解しておきましょう。
◆ 広告から受けるイメージだけを信用しないようにしましょう
結婚相手紹介サービスは、契約をしても、自分の気に入る人が必ず紹介されるとは限らず、結婚できるかどうかは不確実なものです。過度な期待は抱かず慎重に契約をしましょう。
◆トラブルになった場合には消費者ホットライン☎188へご相談ください
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/370228.pdf