県内の活動紹介 〜地域や関係者の取組〜
「広島市消費生活センター」訪問記
広島県では、県内すべての市町に消費生活相談窓口が設置されています。
2013年度に県及び市町の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談は、29,606件です。広島県内で最も多くの相談を受ける広島市消費生活センターでは9,709件の相談を受付けました。
広島市消費生活センター主幹の本田博之さんに、相談の流れや広島市消費生活センターの高齢者等の消費者被害防止への取組についてお話を伺いました。
◆相談について
消費生活センターでは、衣・食・住など消費生活全般に関する商品・サービスへの苦情や相談について、問題解決のお手伝いをしています。
では、実際に消費者が相談した場合、どんな流れで相談がすすんでいくのでしょうか。
Q1. 相談を受ける時にはどんな事を聞くのですか。
A1. お住まいの地域の相談窓口に相談していただくのが基本ですので、まず広島市内に住んでおられるかどうかを伺います。(広島市内に住んでおられなくても、広島県生活センターやお住まいの地域の相談窓口が相談を受け付けていない時間帯や、緊急性のある相談については受付いたします。)
性別・年齢・お住まいの区・職業を聞き、必要に応じてお名前を教えていただき、相談内容をくわしく聞いていきます。
Q2. 相談をする時に用意しておいた方がいいものを教えてください。
A2. メモでもいいので、経緯をまとめておくと相談がスムーズに進みます。
できれば契約書やパンフレット、領収書、メモなどの関係書類を用意しておいてください。こうした書類がない場合でもお気軽に相談してください。
Q3. 電話と来所、どう違いますか。
A3. まず、電話していただくといいと思います。簡単なアドバイスで済む場合もあります。
契約書に書かれている内容や日付など具体的なものが必要な場合は、相談員から「〇〇と△△を持って来てください」と言います。
Q4. 消費生活センターでは相談をどのように解決するのでしょうか。
A4. 相談者が事業者との消費者トラブルを解決するために交渉しようとする場合に、交渉力や情報力などの格差で不利にならないよう、当センターが問題解決のための助言や各種情報の提供を行い、お助けします。
消費者が自分で事業者と交渉して解決することが基本ですが、必要に応じてセンターが相談者と事業者の間に入って調整する「あっせん」を行います。
Q5. どのような場合に「あっせん」にはいるのですか。
A5. 相談者が自分で交渉することは難しいと判断される次のような場合には「あっせん」を行います。
・消費者の主張に合理性があること、かつ本人に解決したいという意思があること。
・相談者が認知症の高齢者など判断力の弱い方であったり、又は相手事業者が違法行為を繰り返す悪質事業者であること。
Q6. 相談を考えている方に何か一言お願いします。
A6. 相談は早ければ早いほど解決に結びつく可能性が高くなりますので、とにかく早めに相談してください。「迷ったら相談」です。
広島市消費生活センターでは、火曜日を除く毎日10時から19時まで相談を受け付けています。少しでも不安に思うことがあれば、お気軽に御相談ください。
◆広島市消費生活センターの高齢者等への取組について
☆高齢者の消費者被害防止強化事業
・高齢者用ステッカーの配布
・高齢者等の消費者被害防止対策講座の開催
今年度より、高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止を図るために、高齢者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う方(民生委員及び地域包括支援センター職員)に対する講座を実施しています。
☆消費生活出前講座の開催
市内の学校、高齢者団体、町内会など各種団体等からの申し込みにより消費生活専門相談員等を講師として派遣し、消費者トラブルの実例を通して、消費生活の基礎的知識や消費者被害の未然防止、拡大防止を図ります。講師派遣料は無料です。御活用ください。
広島市消費生活センターでは、この他にも消費者の権利の保護や自立支援のために様々な活動を行っており、消費者力アップのための通信講座やイベント開催、情報紙の発行なども行っていますので、是非御利用ください。