光回線サービスの勧誘トラブルにご注意ください!
2019年2月12日 広島県ホームページより
平成27年2月から、 NTT東日本・NTT西日本が光回線サービスの卸売を開始しました。これに伴い、卸売を受けた様々な事業者(光コラボレーション事業者)が参入し、独自のサービスを組み合わせて、様々な料金や契約形態で光回線サービスを販売しています。
県内でも、光回線契約に関するトラブルが多く寄せられているため、注意が必要です。
県内で寄せられた相談事例
「大手電話会社と共同で事業を始めた」とかたる会社から「料金が安くなる」という勧誘を電話で受けた。現在契約している大手電話会社からのプラン変更の勧誘だと思ったため、指示されるまま手続きをした。後日、契約書類を確認すると大手電話会社ではなく別の会社の名前が記載されていた。その会社についてインターネットで調べてみると、評判が良くなく、料金も安くならないと分かったため、契約を解約したい。
ワンポイントアドバイス
電話をかけてきたのは、自分が現在契約している事業者だと思って話を聞いていたら、実際は違う事業者だったという事例が多く起こっています。
まず「あなたは〇〇(契約している会社名)ですか?」等と確認してから話を聞くようにしましょう。
よくあるトラブルの特徴
1. NTT東日本やNTT西日本との契約変更の勧誘であるかのように消費者に誤認させ、別業者との契約になることを認識させていない。
2. 本来契約を変更しなくてもよい消費者に対して、「光回線契約の変更が必要である」という虚偽の説明をしている。
3. 「今より安くなる」と消費者の関心を引き、契約内容や詳細な料金が正しく説明されていない。
4. 消費者が契約を了承した覚えがないのに契約したことになっていたり、説明された覚えのないサービスを追加で契約したことになっている。
トラブルに遭わないために
1. 光コラボレーション事業者が提供する光回線サービス(コラボ光)は、その事業者との契約であり、NTT東日本やNTT西日本との契約ではないことを理解しましょう。
2. 「今より安くなる」という説明を鵜呑みにせず、現在契約しているサービスの料金や、新しく契約した場合に発生する費用(工事費用、解約金等)がないかを確認し、慎重に検討しましょう。
3. 契約する前に、勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先や契約内容を記載した書面の交付を求め、勧誘を受けたサービスがどのようなものであるかを正確に理解しましょう。
4. 勧誘を受けてもすぐに契約せず、契約内容等を十分に検討した上で、必要がない場合は、きっぱりと断りましょう。
5. 契約後でも、電気通信事業法のルールである「初期契約解除制度」の期間内であれば、中途解約の違約金を負担することなく契約を解除することができます。キャンセルしたいと思った場合には、すぐに契約した事業者に申し出ましょう。
6. 不安に思うことやトラブルが生じた場合は、お近くの消費生活相談窓口、または消費者ホットライン(局番なしの188番)に相談してください。
2019年2月12日 広島県ホームページはこちらから
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/keihatsu30-5.html