特定商取引法違反の訪問販売業者「株式会社正夢」に対する行政処分について
2015年11月24日 広島県ホームページより
平成27年11月24日、広島県は、特定商取引に関する法律(以下「法」と言います。)に違反する行為を行っていた「株式会社正夢」に対して、行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。
当該事業者については、広島県、岡山県等で違反行為を繰り返していたため、中国経済産業局及び岡山県と連携して調査を行っており、いずれも同日付で行政処分を行っています。
広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた当該事業者に関する相談件数は、平成24年度から平成27年度(10月31日現在)までに27件です。
対象事業者
事業者名 株式会社正夢
所在地 福岡県久留米市東和町四丁目4号ウイングコート久留米2F
代表者 江村 雄人(えむら たけひと)
事業内容 訪問販売(家庭用温熱治療器等)
設立年月日 平成23年1月
業務停止命令の内容
平成27年11月25日から平成28年5月24日までの間(6か月間)、法に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。
違反した法令
1. 勧誘目的等不明示(法第3条)
勧誘に先立って、販売業者の名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしなければならない。
2. 不実告知(法第6条第1項)
契約の締結について勧誘をするに際し、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3. 迷惑勧誘(法第7条第4号に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号)
契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘すること。
契約の撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
取引事例
平成26年9月、営業員Aが消費者Z宅を訪問してきた。Aは「広島から来た日本ライフサポートのAです。今日は「びわ温究」の体験をしてもらいに来ました。」と言った。Aは体験してもらいに来たとは言ったが、何かを売りに来たとは言わなかった。Aは、「これは、マットの中にびわの葉ともぐさの成分が配合されているシートが入っているので、使っていると血流が良くなって、膝や腰の痛みが楽になりますよ。」と、びわ温究を使っていくと、膝や腰の痛みが楽になると言った。Zは、長年患って苦しんできた膝の痛みが少しでも改善するならと思い、「びわ温究」を契約したが、数日使うと足が甲まで腫れてしまい使い続けることができず、言われたような効果も確認できなかった。
詳しくは広島県ホームページをご覧ください
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/tokusyouhouihan271124.html