ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー
2018年6月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第311号より
内容
ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。(70歳代 女性)
ひとこと助言
★ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォーターサーバーがよさそうに思えても、自宅に設置出来るのか、水の交換が一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか、本当に必要かどうかを契約前によく考えましょう。
★ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていたり、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容をよく確認しましょう。
★場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2018年6月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第311号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)