消費者トラブル撃退!“だまされん”って思っとらん? Vol.4
広島県生活センター 「消費者トラブル勉強ノート」より
消費者トラブルに巻き込まれないようさまざまな事例と対策を学びましょう。
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するためには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。広島県生活センター発行の「消費者トラブル勉強ノート」より、さまざまな事例を紹介します。
事例④ 二次被害トラブル
過去に投資被害にあった人に「被害を取り戻せる」と電話があった。
5年前に投資被害にあったMさん。ある日、弁護団を名乗る人物から「過去の被害を取り戻す準備をしている。手数料を振り込んでほしい」と電話がありました。言われたとおり20万円を振り込みましたが、その後もあれこれ追加の費用を請求されるだけで、一向に被害は取り戻せません。Mさんは、消費生活センターに相談することにしました。
被害を回復したいという思いにつけ込まれます。
以前の被害を取り戻したい、という消費者の思いにつけ込み、二次的な被害を与える悪質商法です。
ポイント1 過去に被害にあったことのある人は、名簿が出回っている可能性があり、二次被害に注意が必要です。
ポイント2 消費生活センターをかたって電話をしたり、公的機関を思わせる書類を送るなど、手口が巧妙化しています。