新聞の定期購読に関するトラブルを防ぐために
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 平成31年3月号より
相談内容
新聞の勧誘を受け、1年間の購読契約を結んだところ、景品として商品券をもらった。しかし、ほとんど読まないのでやはり解約したいと思い販売店に連絡したところ、「渡した商品券を返還しなければ解約はできない」と言われた。
アドバイス
契約期間を定めて新聞購読契約をした場合、クーリング・オフ期間を過ぎれば、消費者が一方的に解約することはできません。公正競争規約で定められている景品の上限額(購読料[最大6か月]の8%)を超えない景品であれば、解約条件については事業者との話し合いによって決めることになる旨を伝え、新聞公正取引協議会にも相談してみるよう助言しました。
トラブルを防ぐために
①長期にわたる契約や、数年先からの契約(先付契約)は避けましょう
健康や経済上の理由で購読が難しくなり解約を申し出たところ、高額な解約料を請求されたというトラブルがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
②高額な景品を受けとるのは控えましょう
定められた上限を超える額の景品を勧める事業者もいます。消費者が景品を受け取っても罰則等はありませんが、解約の際に景品代の返還をめぐってトラブルになることがあります。景品につられて安易に契約しないようにしましょう。
③望まない契約であればクーリング・オフしましょう
訪問販売で新聞購読の契約をした場合、契約書等の法定書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わずクーリング・オフができます。購読を希望しない場合は、速やかにクーリング・オフ通知を出しましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 平成31年3月号はこちらから