「お試し」のはずが「定期購入」に!?
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.209(平成30年1月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
芸能人が飲んでいるというダイエットスムージーがモニター価格で「お試し」できるというSNSの広告をみて注文した。数日後、お試しのスムージーが届いたので代金を支払ったが、後日2回目のスムージーが届いた。驚いて通販会社に問合せたところ、4回購入が条件の「定期購入」になっているといわれた。どうしたらよいか。(20歳代 女性)
アドバイス
同様のトラブル事例について情報を提供し、通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、原則、返品特約に従うことになる旨説明しました。その上で、定期購入が条件であることが分かりにくいことを指摘し、購入回数を減らせないか、お試し価格との差額を払って解約できないかなど交渉してみるよう助言しました。
◆トラブル防止のポイント ~事前の確認が大切です~
★注文前に契約内容をしっかり確認する!
1回目を安く購入するためには、数ヶ月の定期購入が条件となっている場合があります。事前に定期購入となっていないか、定期購入の場合は期間、総額などをしっかり確認しておきましょう。
★注文前に解約条件もしっかり確認する!
通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、原則として「解約・返品に関する表示」に従うことになります。必ず事前に解約条件を確認しておきましょう。
★トラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口(☎188)に相談しましょう!
★見守り者の方は、未開封の段ボールや見慣れない大量の健康食品などがあるときは確認してください。
◆最新情報
特定商取引法施行規則(省令)が改正され、平成29年12月1日から施行されました。これにより、定期購入契約であることや金額(支払総額)、契約期間等の表示が義務付けられました。こうした表示義務を守っていない事業者との契約は控えましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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