巧妙なだましの手口 ~劇場型勧誘~
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.206(平成29年10月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
消費生活センターの職員を名乗る人物から「あなたの個人情報が漏れているので削除している。震災ボランティア団体だけは代わりの人を見つけないと削除できない」と電話があった。その団体に電話をすると「入会希望者に名義変更すればよい」と言われ、私の個人番号を教えてもらった。
その後、入会希望者という人物から電話があり、個人番号を伝えた。すると、再度団体から電話があり「個人番号を他人に伝えるのは犯罪。逮捕される可能性がある。後ほど弁護士から電話させる」と言われた。怪しいと思うがどうしたらよいか。(70歳代 女性)
アドバイス
公的機関の名前をかたり、個人情報の削除をもちかけて、最終的に様々な名目で金銭を要求する『劇場型勧誘』の手口であることを説明しました。今後も同様の電話がかかってくる可能性があるので、常時留守番電話に設定し、怪しい電話には出ないように助言しました。
劇場型勧誘の注意点
劇場型勧誘は複数の登場人物が役回りを分担し、巧妙な手口でお金をだましとろうとしてきます。また、新しい手口が次々と寄せられています。最近では、大きく分けて2つのパターンが見られます。
【パターン①】 【注意点】 |
【パターン②】 【注意点】 |
★一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。少しでもおかしいと思ったら消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン 188 (いやや!泣き寝入り)
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.206(平成29年10月号)はこちらから