退会するのに違約金! キャンペーン価格で入会したジム
2019年1月29日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第327号より
内容
近所にスポーツジムがオープンし、新規入会キャンペーンが行われていたので、割引料金で申し込みをした。ジムでマシンを使って運動したところ、膝が痛くなってしまった。自分には負荷が大きすぎると思い、退会を申し出ると「キャンペーン価格で入会した場合、半年間はやめられない。やめる場合は半年分の会費に相当する違約金を支払わなければならない」と言われた。(60歳代 女性)
ひとこと助言
★スポーツジム等、店舗で交わした契約は原則クーリング・オフ出来ません。
★契約(入会)する際は、契約書面や規約を必ず読み、施設の利用方法や退会の手続き、解約時の料金精算方法等を確認しましょう。確認の際、分からないことはスタッフに十分に説明してもらいましょう。
★特にキャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約では、その条件として、一定の期間解約が出来なかったり、中途解約すると違約金等を請求されたりすることがあるので注意しましょう。
★入会後、健康状態等により通うことが困難になる場合もあります。事前に家族や周囲の人に相談することも大切です。
★不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2019年1月29日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第327号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)