架空請求の相談が20万件を突破
-身に覚えがないと思ったら絶対に相手に連絡しないこと!-
2019年4月11日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
全国の消費生活センター等には「身に覚えのない請求を受けた」等の架空請求に関する相談が寄せられており、2016年度は約8万件でしたが、2017年度に急増し、2018年度(2019年3月時点)は20万件以上の相談が寄せられました。
相談事例からみる最近の手口
(1)架空請求の通信手段は多様化している
・電子メール・SMS(ショートメッセージサービス)、ハガキ、封書、電話といった様々な通信手段で消費者のもとに架空請求が届いています。
・法務省、裁判所、消費生活センター、国民生活センター等の公的機関をかたるケースや差出人が大手通販事業者等の実在の事業者をかたるケースがみられます。
(2)連絡を取らせようと様々な手口で消費者の不安をあおる
・電子メール・SMSやハガキ、封書の文面には、「連絡しないと法的措置をとる」「訴訟をする」「連絡がない場合は執行官立ち合いの元、給料や不動産の差し押さえを強制的に執行する」等と記載し、消費者に連絡を取らせようとします。
・最近では、日本国政府において広く使われてきている桐花紋のような紋章が印刷されたハガキを用いる手口、架空請求の文面等に消費者の名前や電話番号等の消費者本人を特定する情報を記載する手口がみられ、詐欺業者は巧妙に消費者の不安をあおっています。
(3)連絡すると金銭を請求される
・不安になった消費者が「問い合わせ窓口」等と記載されている連絡先へ連絡すると、そこで金銭を請求されるケースが多くみられ、未納料金として金銭を請求されるケースや訴訟の取り下げや回避のための費用等の名目で金銭を請求されるケースがあります。
・金銭を請求される際に、支払った金銭は後日一部返金されるとの説明を受けるケース、手数料を支払えば請求自体を無効にすると提案されるケースや、弁護士を名乗る者を紹介される手口もみられます。
・相談をみると、請求に身に覚えがなくその旨を説明しようと電話をかけたところ、相手から口頭で請求され怖くなり支払ってしまうケースもみられます。
(4)様々な支払い手段が悪用されている
・金銭の支払い手段をみると、コンビニでプリペイドカードを購入させカード番号を伝えるよう指示されるケースや、口座への振込を指示されるケース、詐欺業者から伝えられた「支払番号」を使ってコンビニで支払うよう指示されるケース、現金の郵送を指示されるケース等、様々な手段が指示されています。
・コンビニで店員に「詐欺ではないか」と声を掛けられた際「大丈夫」等と返答するよう指示されるケース、現金を郵送する際に品目を「食品」等と別の品目を記載するよう指示されるケース等もみられます。
消費者へのアドバイス
★身に覚えがなければ絶対に連絡しないようにしましょう
・架空請求は消費者の情報を完全に特定した上で送られているわけではありません。記載されている連絡先に連絡してしまうと、相手とのやり取りの中で自分の情報を相手に知られてしまい、その情報を元にさらに金銭を請求される可能性があります。
・法的措置をとる等と言われて不安になっても、身に覚えのない場合は絶対に連絡しないようにしましょう。
★架空請求か判断がつかず不安に思ったり、執拗な請求等のトラブルにあった場合には、すぐに消費生活センターや、警察へ相談しましょう。
・消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
・警察相談専用電話「#9110」
2019年4月11日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから