『チケット転売サイト』にご注意ください
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 平成31年4月号より
相談内容
野球観戦チケットをインターネットで検索して、検索結果の1番上に表示されたサイトを公式チケット販売サイトだと思い、購入の手続きをした。定価3,000円であるところ、1万円を超えていたので不審に思いつつも、手に入るのであればと思い、クレジットカードで決済した。 後日届いたメールを確認すると、公式チケット販売サイトではないことが分かった。転売サイトの利用規約には、購入後は解約できないと記載されているが、本当にチケットが届くか不安なため解約したい。 (60歳代 女性)
アドバイス
相談者には、転売サイトの規約に記載されている返金条件に該当しない場合は、事業者に返金を求めることは難しい旨を伝えました。その上で、クレジットカード会社に事情を伝えるとともに、事業者がカード情報を不正に利用しないように、念のため新しくカードを再発行してもらうよう助言しました。
インターネットでチケットを購入する際に気を付けたいこと
★検索画面の上部に表示されたり、サイト名に「公式サイト」の文言があったりしても、公式チケット販売サイトではない場合があります。公式チケット販売サイトなのか転売サイトなのかをよく確認してから利用するようにしましょう。
★コンサートやイベントによっては、主催者がチケットの転売を禁止しており、転売されたチケットでは入場できないことがあるため注意が必要です。
★海外のチケット転売サイトは、言葉が通じず、解約や返金に関する交渉が難しい場合があります。トラブルに遭った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
チケットの不正転売が禁止されます
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が2019年6月14日に施行されます。
・特定興行入場券を、興行主の事前の同意を得ず、販売価格を超える価格で、業として有償譲渡する行為
・不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受ける行為等が禁止されます。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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