金の投資をうたう「社団法人日本貴金属協会」にご注意ください
(平成26年5月21日 消費者庁 News Releaseより)
消費者庁が調査したところ、平成26年1月以降、金の投資をうたい郵便集荷や郵便局留めの郵便サービスを悪用して 現金を受け取る事業者「社団法人日本貴金属協会」(以下、「日本貴金属協会」と言います。)に係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
広島県内でも同様の相談が寄せられていますのでご注意ください。
事例
1.日本貴金属協会は、消費者宅に、金地金の販売事業等を行っている旨のパンフレット等を送付した後、直接電話をかけ、1年償還、年利4.3%(毎月配当)、元本保証型の「ゴールド積立定期預金」と称する投資商品を勧誘しています。
2.その後、消費者宅に日本貴金属協会とは別の事業者から電話があり、消費者は、日本貴金属協会がオリンピック招致に関係した信頼のおける事業者であるとの説明を受けます。
3.この投資商品に興味を持った消費者が、日本貴金属協会に対して契約の申込みを行うと、日本貴金属協会は、申込金を個人名宛の小包にして郵便局留め扱いで郵送するように指示します。さらに、「郵便職員を自宅まで行かせます。」等と言って、郵便職員が荷物(小包)を自宅に取りに来てくれる集荷サービスを利用し、消費者が現金を運ぶ手間やリスクを省きます。
4.消費者は、日本貴金属協会の指示どおりに現金を送付しますが、その後、日本貴金属協会と連絡が取れなくなります。このため、消費者には約束どおりの配当金の支払はなく、元本の返金もありません。
消費者庁が確認した事実
消費者庁が調査したところ、日本貴金属協会が所在地とする場所には一切関係のない別の事業者が入居しており、日本貴金属協会の事業拠点は存在しないことが分かりました。また、日本貴金属協会は、社団法人や財団法人の名称を使用していますが、この所在地を本店又は支店とする商業法人登記はないことが分かりました。
消費者へのアドバイス
★日本貴金属協会の事業活動や販売する投資商品には実体がないことが強く疑われます。日本貴金属協会から勧誘資料が届いたり、電話によって投資の勧誘を受けても決して応じないでください。また、類似の勧誘を受けたり、取引に不審な点を感じた場合は、お金を支払う前に最寄りの市町または県の消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。
★現金をゆうパックやレターパック等で送付することはできません。
事業者からゆうパックやレターパック等で現金を送付するよう指示されても決して応じないでください。
平成24年5月21日 消費者庁 News Releaseはこちらから
News Releaseには実際に送られてきたパンフレットも載っていますので、ご覧ください。