貴金属の訪問購入にご注意!
2018年6月27日 広島県ホームページより
相談事例
「古いバッグがありますか?あれば買い取りますよ」という電話が女性からあったので、訪問を了解した。20分ぐらいして、若い男性が来訪し、「バッグの他に貴金属はありませんか」と聞いてきた。アクセサリーを15点ほど見せると、それも査定し、アクセサリー10数点とバッグ3点とで計3万7千円で買い取りを了承した。
しかし、アクセサリーには娘のものも混じっており、返してほしいがどうすればよいか。(80代 女性)
相談への対応
相談者にはクーリング・オフについて説明し、書面で出すよう助言しました。その後、品物は返品され、お金は業者に返金したと連絡がありました。
【他にも、こんなトラブルが発生しています】
・着物などの不用品を買い取ると言ったが、貴金属を出すよう言われた。
・貴金属の買取りを了承したが、あまりにも安いので後悔している。
・思い出の物を売ってしまい、取り戻そうと業者に連絡すると「すでに溶かしてもうない」と言われた。
・購入業者が「ペースメーカーの材料にする」「東日本大震災の義援金にする」などと言って、消費者が断わりにくいように勧誘する。
トラブルにあわないために
★訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。
契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。
★突然訪問されても、売りたくない場合には、きっぱりと断りましょう。
購入業者が、勧誘の要請をしていない者に対して勧誘をすることは禁止されています。
★ある物の買い取りに同意して業者が訪問してきた場合に、業者から他の物を出すよう言われても、売りたくない場合はきっぱりと断りましょう。
(着物を買い取ると言われ訪問を了承したが、貴金属を出すように言われた場合など)
購入業者が、ある特定の物品について勧誘の要請を受けて訪問する場合であっても、その他の物品について勧誘等をすることは禁止されています。
★突然訪問してきた人を、簡単に家に上げないようにしましょう。
断っているのに上がり込んでくるような場合は、警察に連絡しましょう。
★買い取りに同意する場合でも、すぐに引き渡す必要はありません。本当に手放してもいいのか、よく考えましょう。
クーリング・オフ期間内は、購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。
★買い取りを依頼しようとする場合でも、信頼できる業者を自分で調べて依頼しましょう。
★訪問購入の適用除外となる物品(本、CD、家具、自動車など)もあるので注意が必要です。
★もしトラブルにあってしまったら、お近くの消費生活相談窓口に相談しましょう。
消費者ホットライン「188(いやや)」
2018年6月27日 広島県ホームページはこちらから
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/houmonkaitori.html