相談が急増した商品・サービス分野 【急増相談TOP5 】
広島県HP 【速報】相談が急増した商品・サービス分野 トップ10(2月13日現在)より
県内の消費生活相談窓口において受け付けた消費生活相談のうち、直近1か月で相談が急増している商品・サービス分野は次のとおりです。(相談件数の多い順ではありません。)
情報保護シールが貼られたハガキが届いた。シールを剥がすと「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれているが覚えがない。どうしたらよいか。
2位 デジタルコンテンツ
大手ショッピングモールの名前でスマートフォンに「有料コンテンツ料金未納。本日中に連絡なき場合は法的措置を取る」とSMSメールが届いた。当該モールで買い物をしているが、コンテンツを契約した覚えはない。どうしたらよいか。
3位 結婚式
昨日結婚式の会場を予約し、手続金の10万円を支払った。担当者からせかされて契約したので、考え直したい。
4位 家庭用電気治療器具
家庭用永久磁石磁気治療器のレンタルオーナー契約をしている。1400万円を預け、毎月配当金が支払われていたが、行政処分を受け配当金が振り込まれなくなった。その後、事実上倒産と聞いた。お金が戻ることはないのか。
5位 電話関連機器・用品
SNSでみつけたスマホカバーをネット通販で注文した。通販会社のネット上の評判が悪く、注文キャンセルを申し出たが、キャンセルできないと言われた。既に商品が届く予定日を5日過ぎているが商品は届いていない。
最近の急増相談について
★「総合消費料金に関する訴訟最終告知」等と題した架空請求ハガキの相談が引き続き多く寄せられているところですが、新しい手口として、従来の架空請求ハガキの裏面に保護シールが貼られたものが送りつけられています。シールをはがすと「契約不履行があり訴状が出ている」「連絡がない場合は訴訟を開始し、財産を差し押さえる」等と記載されており、連絡すると金銭を要求されます。ハガキが届いても記載された電話番号に連絡せず、無視してください。
★「電話番号宛に送られてくるSMSメールで、実在する事業者名をかたり有料サイトの未納料金を請求された」という相談が多く寄せられています。メールに記載されている電話番号に連絡すると、コンビニでプリペイドカードを購入する等の方法で金銭を要求されます。身に覚えのないメールは無視してください。また安易に「間違いです」と電話してしまうと相手方に電話番号等の個人情報を知られてしまうことになるので、決して連絡しないようにしましょう。
※心当たりのない不審なメール・SMSについては国民生活センターからの注意喚起をご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170706_1.pdf
★被害に遭ってしまった、不安なことがあるなどの際には、広島県生活センターまたはお住まいの市町消費生活相談窓口に相談してください。
広島県HP 「相談が急増した商品・サービス分野 トップ10」はこちらから
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/kyuuzou.html