特定商取引法違反の訪問販売業者「(有)住友インターナショナル」に対する行政処分について(広島県)
2014年9月26日 広島県ホームページより
平成26年9月26日、広島県は、特定商取引に関する法律に違反する行為を行っていた「(有)住友インターナショナル」に対して、行政処分(業務停止命令12か月)を行いました。
この事業者の代表者は、今回と同様に法違反行為を行ったとして平成21年1月に広島県から行政処分(業務停止命令3か月)を受けた「トップアンビシオン株式会社」及び平成24年8月に中国経済産業局から行政処分(業務停止命令12か月)を受けた「株式会社ビリーフコーポレーション」の代表者であり、同人は、その後も、現在の商号を用いてこれまで同様の事業を継続し、県内の消費者から消費生活相談窓口に苦情相談が寄せられていました。
対象事業者
・事業者名 有限会社住友インターナショナル
・所在地 広島市中区白島北町16番29号 2階
・代表者名 引宇根 雅隆(ひきうね まさたか)
・事業内容 寝具等の訪問販売
・設立年月日 平成10年3月
業務停止命令の内容
平成26年9月27日から平成27年9月26日までの間(12か月間)、法に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。
違反した法令
1、勧誘目的不明示 (法第3条)
勧誘に先立って、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしなければならない。
2、再勧誘 (法第3条の2第2項)
契約を締結しない旨の意思表示をした者に対し,当該契約の締結についての勧誘をしてはならない。
3、迷惑勧誘 (法第7条第4号に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第1号)
売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
4、適合性原則違反 (法第7条第4号に基づく特定商取引に関する法律施行規則第7条第3号)
顧客の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。
詳しくは広島県のホームページをご覧ください
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/tokusyouhouihan260926.html